外国企業が日本に進出するには
外国企業が日本国内に活動拠点(事業所)を置いて活動するためには、以下の3つの方法があります。
- 駐在員事務所を設置する場合
- 日本国内に支店を設置する場合
- 子会社(日本法人)を設置する場合
日本での活動拠点の3形態の違いは以下の通りです。
駐在員事務所 | 支店 | 支社(日本法人) | |
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営業活動 |
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代表者に必要な 在留資格 |
企業内転勤ビザで可 | 企業内転勤ビザで可 | 投資・経営ビザが必要 |
資本金 | - | - | 1円以上 |
会社名義の 銀行口座開設 |
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会社名義の 銀行口座開設 |
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税務申告 | 法人税等の課税対象となりません | 原則、国内源泉所得に対して課税されます。 | 国内・国外源泉所得の全てに対して課税されます |
従業員の雇用 |
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設立時に決定すべき事項
【設立に関する確認事項】
- 設立方法 発起設立・募集設立
- 出資者 (全員分の氏名・住所・出資額)
- 資本金 合計
- 出資1株の金額
- 発行する株式総数
- 発行可能株式総数
- 法人名
- 法人の事業内容 定款の「会社の目的」に記載します
- 本店所在地
- 代表取締役 氏名・ 住所
- 取締役(全員分)
- 監査役(全員分)
- 取締役会 取締役会の設置についての有無
- 事業年度(決算期) 月 日 ~ 月 日
- 会社設立予定日 (土・日・祝日はご指定できません。)
- 登記完了後の書類送付先 住所:
【会社設立必要書類】
- 出資者全員の印鑑証明 1通
- ※公証役場ではコピー可 但し、 法務局は原本となります1部はご用意ください
- 取締役全員の印鑑証明
- (取締役会設置の場合は代表取締役のみ必要) 1通
- ※( )は必要な場合のみ
- ※公証役場ではコピー可 但し、 法務局は原本となります1部はご用意ください
- 資本金の振込証明に関する書類
- 通帳のコピー 「表紙」「口座詳細」「金額(振込額が確認可能なページ)」計3ページ分
サポート料金
【顧問報酬】
売上高 | 標準月次顧問報酬 | 決算報酬 | 年間合計 |
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新設法人 | 20,000 | 120,000 | 360,000 |
5,000万円未満 | 30,000 | 150,000 | 510,000 |
5,000万円~1億円 | 35,000 | 180,000 | 600,000 |
1億円~ | 別途お見積り |
【在留資格認定証明書交付申請代行費用】
申請書類について | 着手金 | 成功報酬 | 合計金額 |
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在留資格変更許可申請(就労) | 100,000 | 80,000 | 180,000 |
在留資格変更許可申請(投資・経営) | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
在留資格投信許可申請(就労) ※在留状況に変更がない場合 |
0 | 30,000 | 30,000 |
在留資格投信許可申請(就労) ※在留状況に変更がある場合 |
0 | 30,000 | 30,000 |
在留資格投信許可申請(投資・経営) ※在留状況に変更がない場合 |
20,000 | 20,000 | 40,000 |
在留資格投信許可申請(投資・経営) ※在留状況に変更がある場合 |
20,000 | 20,000 | 40,000 |
法人設立後に必要な手続き
会社を設立したら関係官公庁に税金関係や社会保険関係の届け出が必要となります。
そこで、どのような届出を、どこに対して、いつまでに出したら良いのか、提出先ごとに、下の表にまとめましたのでご覧ください。
1.税務署や市町村役場へ法人設立関連の届出をする
会社を設立したら、決められた書類を税務署に提出しなければなりません。主な必要書類は以下の通りです。
成功報酬 | 合計金額 |
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在留資格変更許可申請(就労) | 100,000 |